タックスヘイブンスイスの暗号通貨課税と規制の枠組み

スイスの暗号通貨税制と規制の枠組み

1.はじめに

スイス連邦(スイスれんぽう)、通称スイスは、中央ヨーロッパに位置する連邦共和制国家である。金融、製薬、精密機械、観光など、高度に発達した多様な経済が認められており、世界的に見ても最も裕福な国のひとつである。

スイスは長年にわたり政治的中立を保ってきたため、数多くの国際機関に選ばれ、世界的な影響力をさらに高めている。

スイスは「タックスヘイブン」として注目されているが、その主な理由は、強固な銀行個人情報保護法と有利な経済政策にある。加えて、スイスはデジタル資産の開発を受け入れ、暗号通貨にとって友好的で規制された環境を提供している。

技術の進歩に対応した法的枠組みを持つスイスは、従来の金融資産とともに暗号通貨にも平等な立場を提供している。 2020年の報告書によると、スイスでは約900のブロックチェーン企業が誕生し、約4700人が働いている。このことは、スイスのデジタル資産に対する先進的な姿勢を浮き彫りにしており、急成長する暗号産業にグローバル資本をさらに惹きつけている。

本稿では、デジタル資産の分類、税制、最新の規制動向を探ることで、スイスの暗号通貨税制と規制制度を分析する。また、投資家がこの進化する状況をナビゲートできるよう、今後の展開についても予測しています。

2.スイスの暗号通貨の分類

2.1 暗号通貨の分類

2018年2月、スイス金融市場監督局(フィンマー)は、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)に関するガイドラインを発表した。最新プレミアガイド2024″>ICO)を発表し、暗号通貨を大きく3種類(支払トークンユーティリティ・トークン資産トークン)に分類した。

  • 支払トークン:ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの暗号通貨が該当する。これらのトークンは、デジタルキャッシュのように、商品やサービス、または価値の移転のための交換媒体として機能する。重要なのは、これらは証券には分類されないということだ。
  • ユーティリティ・トークン:バウチャーやコンサートチケットなど、ブロックチェーンベースのアプリケーションやサービスへのデジタルアクセスを提供するもの。目的によって有価証券とみなされる場合とみなされない場合がある。
  • 資産トークン:将来の利益、配当、または株式や債券のような現実の資産に対する請求権を表す。これらは金融商品に似た有価証券とみなされる。

2.2 規制区分

FINMAは暗号通貨をその機能に基づいて分類している。決済トークンは「非証券」として扱われ、資産トークンは証券に分類される。ユーティリティトークンは、その用途によって有価証券に該当する場合もあれば、該当しない場合もある。

複数のトークンの特徴を併せ持つハイブリッド・トークンも認められている。税務上の取り扱いや法的枠組みは、トークンの種類によって異なる。

3.スイスの税制概要

3.1 スイスの税制

スイスは、ヨーロッパで最も税負担の軽い国のひとつである。スイスの税制は、連邦、カントン(州)、市町村の3つのレベルで運営されており、各レベルに明確な課税権がある。企業と個人は、3つのレベルすべてで課税される。

3.2 所得税

  • 法人所得税:連邦政府は企業の利益に対して8.5%の所得税を課している。州税と市町村税は異なるが、連邦税と合わせて法人税率は11.9%から21.6%。
  • 個人所得税:スイス居住者は、外国事業および不動産からの所得を除き、全世界の所得に対して課税される。累進税率が適用され、連邦税の最高税率は11.5%である。州税は、合計税率を10.33%~27.09%に押し上げる。

3.3 資本税

資本税は、カントンおよび市町村レベルで課税され、企業の純資本に基づ いて課されます。税率は様々ですが、0.0010%から0.51%の範囲です。

3.4 個人富裕税

スイスの各カントンは、不動産、有価証券、銀行預金などの純資産に対して富裕税を課している。税率は、カントンによって0.135%~0.870%である。

4.スイスの暗号通貨税制

4.1 暗号課税の概要

スイスの暗号通貨課税の枠組みは、既存の税法と整合している。連邦税務局(FTA)は、決済トークン、資産トークン、ユーティリティートークンを区別し、さまざまな暗号化活動がどのように課税されるかについて詳細なガイドラインを提供している。

4.2 ペイメント・トークン

ビットコインやイーサリアムなどのペイメントトークンは、税務上、外国通貨とみなされる。ペイメントトークンを保有する個人は富裕税を支払わなければならず、企業はキャピタルゲイン課税の対象となる。

採掘や杭打ちのような作業については、これらの作業が自営業の所得とみなされる場合、所得税が適用される。空輸による所得も課税対象となる。

4.3 アセット・トークン

アセットトークンは伝統的な金融資産と同様に扱われ、富裕税の課税対象となる。アセットトークンから生じる配当や利益は所得として課税され、デットトークン、契約ベースのトークン、株式類似のトークンには異なるルールが適用される。

4.4 ユーティリティ・トークン

ユーティリティ・トークンは時価に基づいて課税され、富裕税が適用される。しかし、ユーティリティ・トークンは保有者にリターンをもたらさないため、所得税への影響はない。

4.5 トークン取引

暗号通貨の取引は私的資産運用とみなされる。私的取引によるキャピタルゲインは非課税だが、損失は控除できない。

ただし、売買が職業的活動とみなされる場合は、キャピタルゲイン課税が適用される。

5.スイスの暗号産業における規制の動き

スイスは暗号通貨に対して先進的な規制姿勢を維持している。個別の法律を導入するのではなく、既存の金融法をブロックチェーン技術やデジタル資産に適応させている。

2017年にはFINMAがICOに関するガイドラインを発表し、2019年にはスイス政府が分散型台帳技術(DLT)法を可決した。この法律は、ブロックチェーン関連の金融サービスに対応するため、既存の法的枠組みを更新するもので、「技術中立的」なアプローチを強調している。

2023年11月、FINMAはスイスが2027年までに暗号資産報告フレームワーク(CARF)を導入すると発表し、米国、英国、ドイツなどの他の国に加わった。OECDが策定したCARFは、暗号通貨の保有や取引に関する情報の自動交換を規制することで、税の透明性を高めることを目的としている。

6.結論

暗号通貨の課税と規制に対するスイスの先進的なアプローチは、デジタル資産の世界的なハブとしての評判を確固たるものにした。既存の法的枠組みの下で暗号通貨を分類し、規制することで、スイスは投資家に明確さと安全性を提供している。

今後、CARFのような取り組みにより、業界の透明性とコンプライアンスはさらに強化されるであろう。暗号通貨ベンチャーに有利な環境を求める投資家にとって、スイスは依然として重要な投資先である。